今年1月に開業して2月からライターの仕事を受注開始。
おかげさまで、少しずつ稼げるようになってきました。
4月のライターの売上が、システム利用料控除して、47,391円でした。惜しかった😇
— 早起(さき)ライター✕ブロガー☺️ (@kamisamano1iuto) April 29, 2022
✅平日昼間4時間のみ
※イレギュラーで土日作業有
✅かなり案件搾った
✅超絶不慣れ
✅ブログと平行
✅後半ほぼ作業なし
それでもここまでは稼げた!
ライターさんの中ではかなりポンコツだけどまだ伸ばせると思う😌✨
このあたりで整理しておきたいのが扶養の事、税金の事。 どのくらいの稼ぎなら扶養内でおさまるのか? しっかり確認しておいて「ギリギリアウト」は絶対避けたい!
- 総務(社保関係)畑出身
- 年金機構の事務
- 社労士事務所の事務
こんな経験を持つクソマジメっこの私が、その辺りをできるだけわかりやすく記事にしていこうと思います。
https://kamisamanoiutoori.com/housewife-become-web-writer-bloger/
[chat face=”inCollage_20210420_184644103.jpg” name=”夫(神)” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]ハードル上げるねw[/chat]
収入と所得の違いって?
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]知ってる? 収入と所得って明確に違うんだよ[/chat]
会社員として、パート・アルバイトとして、勤め先から支払われる給与は「給与収入」
事業主として売り上げたお金も「収入」です。
その収入から「経費」を引いた金額が「所得」となります。
至極簡単に言うなれば「所得」とは「儲け」とも言い換えられるというわけ!
給与収入にも「経費」様の控除が存在している!
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]会社員に経費ってあるの?[/chat]
「経費」というと分かりにくいかもしれないけれど、給与収入にも経費様の控除である「給与所得控除」がちゃんとあります。
みんな素通りしがちだけど、年末調整の申告書を書いたりしてたら見たことある言葉かな?
給与所得控除の金額は以下の通り!
収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円を超えて 180万円以下 | 収入×40%-10万円 |
180万円を超えて 360万円以下 | 収入×30%+8万円 |
360万円を超えて 660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
660万円を超えて 850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
850万円~ | 195万円 |
その他の控除いろいろ
その他にも控除ってたくさんあります。
全部は紹介しませんが、独断と偏見で知っておくべき控除を簡単にご紹介!
このサイトで詳しく見れるよ↓
【セゾンカード】所得税の控除は全部で15種類!2020年以降の新たな内容についても解説
基礎控除
所得が2,400万円以下なら全員控除されるのが「基礎控除」です。
そもそも基礎控除は人間が最低限度の生活をおくるのに必要な金額には税金をかけないという考えがベースになって生まれた控除で、現在は48万円です。
月4万円で最低限度の生活できる?って感じですけれど、あくまでも考え方のベースだったっていう話なので、気にしないでおきましょうか←
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者を扶養している場合、受けられる控除。
扶養する配偶者の収入の金額によって、配偶者控除になるか、配偶者特別控除になるかが決まります。
詳しい金額などは、次の項でまとめますね。
医療費控除
支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されます。
同一生計の家族の医療費も控除できます。 妊娠・出産した時、子供の歯科治療をしたときなど、要チェックですよ。
計算式は以下の通り↓↓
(合計医療費-保険金等でカバーされる金額)-10万円
社会保険料控除
個人事業主等であれば、国民年金・国民健康保険・国民年金基金などが該当します。
ちなみに同一生計の家族の社会保険料、例えば20歳以上の子供の年金なども控除が受けられますよ。
寄付金控除
国や地方公共団体などに寄付をした場合に適用されます。
ふるさと納税も寄附金控除の1つ。
あと、懐かしい赤い羽根共同募金への寄付も寄附金控除の対象なんですよ~。
小規模企業共済等掛金控除
マニアックで関係なさそうな控除項目に見えるよね?
なんでこれを紹介したかというと企業型確定拠出年金又は個人型年金加入者掛金がここに該当するから。
つまりiDeCoの掛け金が該当するというわけです。やっている人は要チェック!
103万円と130万円の違いは? 個人事業主にも当てはまる?
ここからが話の本番ですよ~。
よく「103万円の壁」だとか「130万円の壁」とか言うじゃない?
それらってどう違うのか?
そしてそれって「個人事業主にも当てはまるのか?」
その辺りをできるだけわかりやすく解説していきます。
103万円の壁とは?
その前にもう一つの壁があるのはご存知ですか?
103万円以上で扶養から抜けちゃう!
そうぼんやり思っている方は多いと思います。
これは正しいような?正しく無いような・・・という感じ。
まずこの「103万円」の数字の根拠を説明すると以下の通りになります。
基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円
どちらも前の項で出てきている言葉なので
「なんのこっちゃ?」
というかたは一度上にスクロールして読んできて!
103万円未満の場合は「所得税」がかからない。
それは間違いない。
しかし、実は「住民税」に関しては、103万円より低い※96万5千円でボーダーがきてしまう場合もある
※市区町村のよります
このことが目立たず、重要視されていないのは、多分負担する税金額が小さいから。
おそらく、103万円のボーダー前後であれば、税金は年間数千円のお話。
だから「そんなもんかな~」でみんなスルーしているのかなと思います。
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]私もそうだったからね←[/chat]
103万円の壁の場合、当人の所得税課税と、ご主人(あるいは奥様)側の「配偶者控除」の適応外になるというダブルの違いが出てしまうという点で、重要視されているんだと思われます。
配偶者控除が適用されるのは、扶養する配偶者の年間の所得が48万円以下の場合。
そこを越えると「配偶者特別控除」に切り替えが必要になるので注意が必要です!
配偶者特別控除の場合は、段階的に控除額が引き下げになります。
- 所得税率 5%
1万3千500円 - 復興特別所得税
283円
1万千783円
これに「住民税の負担」そして「配偶者特別控除になった事で配偶者の税負担が増える事」を合わせると、世帯収入で考えた場合はそれなりの金額になってしまう可能性も。
[chat face=”inCollage_20210420_184644103.jpg” name=”夫(神)” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]ただ「扶養内で収めた方が手取りが多い」という現象にはならないかな?[/chat]
もしその点を心配するのなら、次の「130万円の壁」を越えない事を意識した方が良さそうです。
130万円の壁とは何か?
「130万円の壁」とは社会保険(年金、健康保険)の扶養に入れるかどうかの壁。
配偶者が民間会社員や公務員など、※厚生年金、共済の加入者(第2号被保険者)なら扶養に入れます。
※配偶者が国民健康保険・国民年金加入者の場合は該当しない
社会保険の扶養に関しては、税金と違って控除の概念はないので、単純に収入の金額で考えます。
年間の収入が130万円を超える見込みの場合は扶養に入れなくなります。
そして、税金と違って1月1日~12月31日の区切りで見ないというのが大きなポイント。
例えば、雇用形態や処遇が年の途中で明確に変わって(昇給とか社員登用とか)、
「その月から一年間としてカウントしたら130万円超えるよね」
となると、その月から扶養から外されてしまったりします。
※協会健保・健保組合によって、細かい取扱いは違う
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]もちろん賞与も含まれるから忘れないように![/chat]
あと、配偶者の勤め先の「扶養の要件」には合致していたとしても、扶養されたい人の勤め先が大きな会社だったりすると、もう少し低い収入でも社会保険に加入してしまうということも。
そうするともちろん扶養からは外れます。
社会保険の扶養をぬける事で、実質の手取りが大きく下がってしまい
「扶養されていた頃より手取り収入が低い」
という現象がおきる事が多いので、社会保険加入を避ける人は多いと思います。
私の場合、夫の加入している健康保険組合の制度が充実しているのと、扶養要件を大きく超えて稼げるかがわからないので、当面は社会保険の扶養要件を超えない働き方をしたいと考えています。
社会保険に加入することが「損」だとは一概に言えません。
場合によっては、安い自己負担で手厚い健康保険制度に加入できたり、厚生年金の積み上げになると考えれば、扶養を外れたら絶対に損!という考えにとらわれないほうが良いかも。
個人事業主の場合も同じ要件?
正確に言えば個人事業主も条件は同じなのですが、数字の取り扱いが違うので、注意が必要!
違うのは課税の根拠になる「所得の計算」です。
給与所得の場合「給与所得控除」の55万円が引かれますが、個人事業主にはこれがありません。
経費の控除が0の場合、所得税非課税且つ配偶者控除内なら48万円まで。
※住民税は自治体により取扱いが違います
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]え、48万円って少なくない!?[/chat]
給与所得控除が無い分、少なく感じますよね。
個人事業主の場合は「経費でどのくらい控除できるか?」がカギになってきます。
個人事業主が「扶養内」で 稼げるのは「130万円」
前項までの説明で、扶養には「税扶養」と「社会保険の扶養」の二種類存在していることはお分かりいただけたでしょうか。
それぞれ分けて考えていきましょう。
所得税非課税&配偶者控除を狙う→経費次第!
税金の算出に使用するのは収入から経費を引いた「所得=儲け」の数字です。
よって 「どのくらい稼ぐか」と同時に「どのくらい経費として計上できるか」が重要になってきます。 何が経費として計上できるか・・・は
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]あとで別にまとめるね!(はーと)[/chat]
仕事で使うPCやらプリンターなどはおそらくOK。 あと、仕事中に飲むコーヒーなどの飲み物、トイレットペーパーも、一部計上可能だってどこかで読んだ気がします!
ズルはいけませんが、可能なだけ控除にまわして稼げる金額を増やしていきたいところですね。
具体的な数字で言うと、以下の通りかな?
収入ー経費≧103万円
シンプル!笑
[chat face=”inCollage_20210420_182040703.jpg” name=”私” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]ちなみに、私は今年PCやプリンターを購入して赤字計上する予定でいます。[/chat]
社会保険の扶養を狙う→ 10万8千円/月を目安に
税金に関しては、稼ぐ金額が多くても控除できる金額が大きければ所得額は小さくできるので、仕事への投資額が多い人にとっては青天井!
しかし、社会保険の扶養を狙うのであればその概念は通用しません。
きっちり年収130万円未満です。
月額に直すと、おおよそ10万8千円ほど。 ※賞与も含まれますが、個人事業主なのでそこは関係ないとして計算
個人事業主の場合はその月その月でバラつきがあって当然ですし、あまり細かく追及されないかもしれませんが、収入を証明する書類の提出が必要になるかも。
その時は、加入する健康保険組合・協会の指示に素直に従ってごまかさないで申告しましょう。
二度目になりますが
扶養を外れる=損ではありません
むしろ、この金額を大きく超えて稼げるようになったら「扶養にはとらわれない」方が良いと思います。
「国民健康保険、国民年金」の保険料を負担しても、それでも余りあるほどの稼げるならそれに越したことはないですよね。
私もいつかは、扶養を抜けて働くことが抵抗なくなるほど稼げたらいいな、と思っています。
ある程度見通しをたてて仕事しよう!
配偶者の年末調整、確定申告時に慌てないよう、ある程度の数字を頭に入れて仕事を受けるようにすればきっとスムーズ!
そう思ってこの記事に知りたい事・確認したいことを中心にまとめてみました。 色々思い出すこともできたし、新たに分かった事もたくさん。
★個人事業主のアレコレ
★社会保険の事
★税金の事
みなさんの「知りたい事」「わからない事」もしあれば教えてください♪
関連する事なら勉強もかねて調べて記事にするよ!
今後記事にする予定なのは以下の通り。
- ブロガー・ライターの個人事業主が経費計上できるものまとめ
- 事業主用のクレジットカードについて
- ライターの仕事って?3ヶ月やってみて気付いた事
また更新したらあそびにきてね!
https://kamisamanoiutoori.com/housewife-become-web-writer-bloger/
コメント